内容
企業破産・法人破産の手続
近時、企業倒産件数が増加しています。当事務所でも、企業破産・法人破産の申立て、破産管財人の業務に数多く対応しております。今回のニュースレターでは、企業破産・法人破産の手続についてご説明いたします。
1 企業破産・法人破産の手続の流れ
企業破産・法人の自己破産は、①事業停止日を決定し、②自己破産の申立ての準備を進めたうえで、③事業の停止・従業員の解雇を実施し、④自己破産の申立て・関係者に対する通知を行う、という流れで手続を進めるのが一般的です。自己破産を申し立てた後は、⑤裁判所が破産手続開始決定・破産管財人の選任をし、⑥破産管財人による財産の管理・処分等の管財業務が行われたうえで、⑦債権者に対する配当・破産手続の終結、という流れで手続が進んでいきます。
2 企業破産・法人破産の特徴
企業破産・法人破産は、資金の確保、従業員の解雇、仕掛中の工事の処理など、多くの問題を含んでいるのが通常であり、どのタイミングで事業の停止・従業員の解雇・自己破産の申立てを行うかというスケジュールの見極めが重要となります。自己破産の手続に乗せるためには、裁判所に納付する予納金や弁護士費用などの資金の確保が必要となり、事業停止日は手元資金が最大となる時点を選択することが多いでしょう。また、裁判所に提出する様々な資料の確保、多数いる債権者の把握、従業員の解雇、賃借物件の返還等の処理など、対応すべき事項が非常に多く、手続が複雑です。
3 代表者・連帯保証人の自己破産
企業破産・法人破産では、代表者等が銀行融資等の連帯保証人になっているケースが多いです。そうなると、企業・法人と同時期に代表者・連帯保証人の自己破産の申立てを行う必要があるのが通常です。代表者・連帯保証人の自己破産では、自由財産の拡張の手続により一定範囲の財産を手元に残すことができますが、拡張対象外の財産については破産管財人による処分が行われ、債権者に対する配当の原資となります。
4 企業破産・法人破産における弁護士の役割
相談・依頼を受けた弁護士は、自己破産の申立てに向けたスケジューリングを的確に行い、多岐にわたる対応事項に漏れなく対応していきます。自己破産の申立て後も、破産管財人の調査に対するサポートなど、手続終結まで必要な対応を行います。
5 弁護士にご相談ください
当事務所では、地域の企業・法人様の自己破産に関するご相談・ご依頼を多数取り扱ってきた実績がございます。皆様の周りに資金繰りが苦しく、自己破産をお考えの企業・法人様がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。

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