内容
個人再生の利用条件について
借金・債務整理の手続のうち、破産をせずに負債の総額と返済の負担を大幅に軽減できる制度として、個人再生があります。今回のニュースレターでは、個人再生の利用条件について、ご説明させていただきます。
1 個人再生とは?
個人再生とは、借金の返済額を大幅に軽減する再生計画を立て、裁判所の認可を受けることにより経済的更生を実現する手続です。借金を大幅に軽減できること、裁判所を通じた手続であることが特徴であり、すべての債務を対象として手続をする必要があります。任意整理のように特定の債務だけ対象から除外して手続を進めることはできません。また、以下でご説明する条件を満たす必要があります。
2 個人再生をするための条件
個人再生の手続を利用するための条件としては、まずは①債務者が個人であること、②将来的に反復継続した収入を得る見込みがあること、③借金の額が5000万円未満であること、があります。また、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続があるのですが、小規模個人再生では債権者から2分の1以上の不同意がないこと、給与所得者等再生では自己破産の免責許可決定等を受けてから7年以上経過していること、も条件となります。誌面の都合で細かな説明は省略いたしますが、詳しくは専門家である弁護士にご相談いただければと存じます。
3 住宅ローンと個人再生
個人再生では、ローン返済中のマイホームを手放さずに借金の整理ができる「住宅資金特別条項付個人再生」というものがあります。一定の条件を満たす場合に、住宅ローンに限り残高の減額をせずに返済を継続し、マイホームを手元に残しながらその他の借金を大幅に減額することが可能となります。住宅資金特別条項付個人再生の利用条件は、住宅について①個人再生をする者が所有する建物であること、②個人再生をする者自身がその建物に居住していることが必要であり、住宅ローンについて③住宅の建築・購入のための借入であること、④住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと、が必要となります。こうした利用条件については細かな注意点が色々とありますが、誌面の都合で説明を尽くすことは難しいため、詳しくは個人再生に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
4 弁護士にご相談ください
当事務所では、借金・債務整理のご相談・ご依頼を多数お受けしており、個人再生の対応経験・解決実績も豊富にございます。皆様の周りに借金問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。
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