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内容

ギャンブル・浪費と借金・債務整理

ギャンブル・浪費により借金を抱えた方から、借金・債務整理のご相談をいただくことがしばしばございます。今回のニュースレターでは、ギャンブル・浪費と借金・債務整理の問題について、ご説明いたします。

1 借金・債務整理におけるギャンブル・浪費の問題点
ギャンブル・浪費により借金を抱えた場合、自己破産が認められない可能性があるという話をお聞きになった方もいらっしゃるかもしれません。ギャンブル・浪費がある場合には、借金・債務整理の手続選択において考慮を要する場合があります。

2 自己破産
自己破産をすれば税金等を除く借金が全額免除されますが、ギャンブル・浪費など一定の事情(免責不許可事由)がある場合には自己破産による借金免除(免責)を受けられない可能性があります。ただし、ギャンブル・浪費があるからといって直ちに悲観的になる必要はありません。収入額などにもよりますが、月に3~4万円程度の小遣い程度であれば免責不許可事由に当たらないとされ、破産管財人が選任されることなく同時廃止により免責を受けられることも多いです。また、ギャンブル・浪費の額が大きければ裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人による破産原因の調査等が行われますが、経験上、ギャンブル・浪費について十分な反省の態度を示せば、経済的更生の余地があると判断され免責を受けられる例がほとんどです。

3 民事再生(個人再生)
民事再生(個人再生)とは、裁判所を利用して行う手続であり、借金の総額を大幅に減額し、原則3年間(最大5年間)で分割返済していくものです。個人再生では、借金の理由は問われませんので、借金の原因がギャンブル・浪費であっても構いません。個人再生では、借金の原因ではなく、収入が安定していることと、再生計画に従って分割返済が可能な収支状況であることが重要です。

4 任意整理
任意整理とは、金融機関と交渉することにより、支払を継続できる条件で分割返済の合意を成立させる手続です。任意整理は任意の交渉手続であるため、借金の原因は問われず、債権者も通常は借金の原因を重視していないと考えられます。それよりも、借金の状況、家計の収支からして、返済の継続が可能かどうかが重要となります。

5 弁護士にご相談ください
当事務所では、ギャンブル・浪費により借金を抱えた方の借金・債務整理を多数成功させてきた実績があります。皆様の周りにギャンブル・浪費により抱えた借金の返済にお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。

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