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内容

交通事故の損害賠償・慰謝料増額のポイント

交通事故の被害に遭って怪我をした場合、弁護士が介入することにより損害賠償・慰謝料を増額できることが多いです。今回のニュースレターでは、交通事故の損害賠償・慰謝料増額のポイントについて、ご説明いたします。

1 交通事故の損害項目
交通事故で怪我をした場合、①怪我に関する損害項目として治療費、入院雑費、通院交通費、入院付添費、通院付添費、休業損害、傷害慰謝料、②後遺障害に関する損害項目として後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料、③重度の後遺障害に関する損害項目として将来の介護費、装具・器具等購入費、家屋改造費、自動車改造費など、事故により被った損害の賠償を請求することができます。

2 注意を要する損害項目
①主婦の休業損害、②有給休暇取得分の休業損害、③通院付添費、④後遺障害逸失利益には、注意が必要です。①怪我のために家事に支障が出た場合、休業損害を請求することができるのですが、保険会社からの提示では漏れていることがあります。②有給休暇を取得して通院をした場合、有給休暇取得分の休業損害が認められますので、忘れずに申告・請求するようにしましょう。③被害者が子ども・高齢者の場合など、家族の通院付添が必要であったときには、通院付添費が認められますので、保険会社からの提示で漏れていないかに注意する必要があります。④後遺障害逸失利益は、賠償金総額に占める割合が大きいのですが、保険会社からの提示でゼロになっていたり、不当な低額で計上されていたりすることがあります。

3 増額の可能性がある損害項目
①傷害慰謝料、②後遺障害慰謝料、③主婦の休業損害、④後遺障害逸失利益については、保険会社からの提示では不相当な低額になっていることがほとんどであり、弁護士介入により増額を見込めることが多いです。まず、①傷害慰謝料と②後遺障害慰謝料ですが、実は交通事故の賠償基準には自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3つがあり、保険会社は自賠責基準または任意保険基準で提示してきます。しかし、弁護士が介入してしかるべき対応をすれば、最も高額の裁判基準による慰謝料の獲得が期待できます。また、③主婦の休業損害と④後遺障害逸失利益についても、保険会社はおかしな計算手法を用いることが通常ですので、専門家である弁護士に対応を相談・依頼して適正な計算方法・金額による賠償を求めていくことが大切です。

4 弁護士にご相談ください
当事務所では、交通事故の損害賠償・慰謝料の増額を多数成功させてきた実績があります。交通事故のことは、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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