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内容

公正証書遺言の作成と遺言執行者の指定のすすめ

ご自身が亡くなったあとの相続問題に備える生前対策として、遺言書の作成を検討している方もいらっしゃると思います。今回のニュースレターでは、公正証書遺言の作成と遺言執行者の指定について、ご説明させていただきます。

1 公正証書遺言の作成について
口頭や録音による遺言は法律上有効とは認められず、必ず遺言書という文書の形で残す必要があります。遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。自筆証書遺言とは、本人が本文・日付・氏名をすべて自筆で書いて(遺言書に添付する財産目録については、自筆による必要はありません。ただし、自筆によらない財産目録については、各ページに署名・押印することが必要です)押印することにより作成します。公正証書遺言は、公証役場で遺言書を作成するものです。証人2名の立ち合いのもとに、ご自身が希望する遺言の内容を公証人に伝えて証書を作成してもらい、署名・押印するという手続により作成します。公正証書は、法律の専門家である公証人(多くは元裁判官・元検察官)が作成することから、遺言書の内容が不明確なために無効となるリスクがほとんどありませんし、公証役場に遺言書の原本が保管されるため、偽造・隠匿・改ざんなどのリスクを回避できるなどのメリットがあります。そのため、遺言書を作成する場合には、公正証書遺言をお勧めしております。遺言書の内容や作成手続のことは、弁護士にご相談・ご依頼いただくと安心です。

2 遺言執行者の指定について
遺言書を作成したのであれば、遺言書の内容が実現されなければ何の意味もありません。遺言書の内容を実現するためには、預金口座の解約と預金の分配、不動産の相続登記と管理状況の引き継ぎ、株式の名義変更など、様々な手続や事務処理が必要となってきます。また、遺言書を作成したとしても、相続人が遺言書の内容に従う保証はどこにもありませんし、遺言書の内容について相続人同士に確執が生じ、遺言書の内容を円滑に実現できなかったり、財産が多岐にわたり手続が複雑となる場合には、相続人自身で手続を遂行することに支障があったりすることが考えられます。そこで、公正証書遺言には、法律の専門家である弁護士を「遺言執行者」に指定する旨を記載しておくことをお勧めいたします。遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための手続や事務処理を行う者のことを言います。弁護士を遺言執行者に指定しておけば、必要な手続や事務処理を円滑に進めることができますし、法律上、相続人は遺言執行者の職務を妨げる行為を行ってはならないものと定められています。遺言書の内容を確実に実現するためにも、弁護士の活用をご検討ください。当事務所では、遺言書の作成業務や遺言執行者への就任も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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