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内容

借金・債務整理と給料の差押えへの対処法

当事務所では、借金・債務整理に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。借金問題において特に深刻なのが、債権者から給料の差押えを受けるケースです。今回のニュースレターでは、給料の差押えによる借金・債務整理の各手続への影響や対処法について、解説させていただきます。

1 給料の差押えについて
借金の返済を一定期間滞納すると、債権者から訴訟(裁判)や支払督促の申立てをされることが想定されます。そして、訴訟(裁判)や支払督促により支払命令が確定すると、給料の差押えが行われることがあります。給料の差押えが行われると、裁判所からご自宅と勤務先へ書類が届きます。税金・社会保険料を控除した手取り収入の4分の1(手取り収入が44万円を超える場合には、33万円を超える部分)が差押えの対象となり、勤務先から債権者へ支払われます。このような給料の差押えは、借金の完済まで続きますので、生活への影響が甚大です。

2 給料の差押えと借金・債務整理の手続との関係
借金・債務整理の手続には、自己破産(一定の生活用品・金銭を除く財産を失う代わりに借金を免除してもらう裁判所の手続)、個人再生(住宅などの財産を手元に残したまま借金を減額し、原則として3年間の分割返済としてもらう裁判所の手続)、任意整理(裁判所を通さずに債権者と交渉し、分割返済の合意をする手続)があります。債権者が任意に給料の差押えを解いてくれることはまずありませんので、任意整理ではなく自己破産または個人再生が現実的な選択肢となるでしょう。自己破産は同時廃止事件と管財事件とがあり、同時廃止事件では破産手続開始決定から免責許可決定の確定までの間の差押え分の給料は勤務先にプールされ、免責許可決定の確定により全額受け取れるようになります。管財事件の場合には、破産手続開始決定により給料の全額を受け取れるようになります。また、個人再生では、再生手続開始決定から再生計画認可決定の確定までの間の差押え分の給料は勤務先にプールされ、再生計画認可決定の確定により全額受け取れるようになります。生活を早期に立て直すためには、できる限り早く自己破産または個人再生の申立てを行う必要があります。

3 すぐに弁護士にご相談ください
債権者から給料の差押えを受けた場合には、特に緊急性が高い事案として、一刻も早く借金・債務整理の手続を進める必要があります。当事務所では、給料の差押えを受けた方の自己破産・個人再生のご相談・ご依頼を多数お受けし、解決してきた実績が豊富にございます。皆様の周りに債権者から給料の差押えを受けてお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。

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