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内容

モラハラ被害による離婚のポイント(別居と証拠)

近年、モラハラ(モラルハラスメント)の被害による離婚のご相談・ご依頼を数多くお受けしております。今回のニュースレターでは、モラハラ被害による離婚のポイントとして、別居と証拠を中心に解説させていただきます。

1 モラハラとは
モラハラとは、身体的暴力を伴わない、言葉や行動・態度による精神的いじめのことを言います。精神的暴力・精神的虐待とも言われます。モラハラの具体例としては、些細なことで不機嫌になったり、怒鳴ったり、無視をしたりするなどの言動が挙げられます。また、体調不良なのに家事をするように要求したり、懇親会・同窓会への参加を阻止しようとしたりする、家計簿を付けさせて支出項目を細かくチェックし、常識的な支出についても文句を付けたりするなども、モラハラに該当します。

2 モラハラ被害と別居
夫婦双方が離婚に合意するのであれば、問題なく離婚をすることができます。しかし、モラハラの加害者に離婚を拒否されると、民法に定められた法律上の離婚原因に該当する必要があります。民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する必要があり、相当ひどいモラハラを証拠によって裏付ける必要があります。モラハラの証拠については後述しますが、証拠が乏しいケースも少なくありません。そこで有効となるのが別居に踏み切ることです。家を出ることでモラハラの被害から逃れることができますし、長期間別居が続けばその事実をもって「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されるようになります。どの程度の別居期間が必要かは夫婦の状況によりますが、いつかは必ず離婚できるという状況を作れますし、相手方が夫婦関係の継続を諦めて離婚に向けてスムーズに進むようになることも多いです。

3 モラハラの事実を裏付ける証拠
モラハラの加害者が非を認めることはまずありません。そこでポイントとなるのが証拠です。モラハラの証拠としては、モラハラの言動を録音した音声データ、LINEなどの記録、モラハラの物的証拠(例えば、壁やドア、物に当たって壊した時の写真など)は有力な証拠となり得ます。うつ病などの精神疾患にかかったことの診断書、モラハラに関する記載のある日記帳やメモなども考えられますが、証拠価値は高くありません。モラハラの事実を証拠により裏付けられるのであれば、慰謝料を請求できる可能性が高まりますが、有力な証拠が手元にない場合も少なくありません。実際には、慰謝料請求よりも早期の離婚成立に注力すべき事案も多いです。モラハラの加害者と直接やり取りすることは、精神的な負担が大きいのが通常です。皆様の周囲にモラハラ被害でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所をご紹介ください。

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