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内容

労働審判を起こされた場合の会社側の対応

不当解雇や未払い残業代などの労使トラブルを解決するための制度として、労働審判という手続があります。今回のニュースレターでは、労働審判を起こされた場合の会社側の対応について、ご説明させていただきます。

1 労働審判とは
労働審判とは、不当解雇や未払い残業代など、事業者と労働者との間で発生した労使トラブルについて、裁判官1名と労働審判員2名が審理し、解決を図ることを目的とする裁判所での手続です。労働審判員とは、労使トラブルに精通した民間人から裁判所により任命され、1名は労働組合等が推薦する労働者側の労働審判員、1名は企業団体等が推薦する企業側の労働審判員です(いずれの労働審判員も、労使どちらかの立場に立つのではなく、中立の立場で審理を担当します)。労働審判は、原則として3回以内の期日で審理され、第1回期日でおおむね解決の方向性が決まるという特徴があり、裁判と比べると迅速な解決が期待できます。

2 労働審判の手続の流れ
労働審判の手続は、通常、(元)従業員が裁判所に労働審判手続申立書を提出することにより開始します。そして、裁判所から会社宛てに労働審判手続申立書が郵送されてきます。この段階で、裁判所により第1回期日の日時を指定されます。第1回期日は、会社宛てに労働審判手続申立書が届いてから、約1か月後であるのが通常です。同時に、答弁書の提出期限も指定されますので(通常は第1回期日の1週間前)、提出期限までに答弁書および反論の証拠を提出します。第1回期日では、裁判官や労働審判員が(元)従業員本人や会社側の出席者(社長や管理者など)に直接質問するなどして、審理を進めていきます。この第1回期日で、おおむね解決の方向性が決まるため、第1回期日までに十分な準備をして臨むことが大切です。第1回期日~第3回期日のいずれかで、裁判所から調停案が示され、労使双方が調停案を受け入れれば合意成立となり、合意ができなければ裁判所が審判という形で解決案を下します。審判に対して労使いずれからも2週間以内に異議申立てがなければ確定し、異議申立てが出されると訴訟(裁判)の手続に移行します。

3 労働審判を弁護士に依頼すべき理由
労働審判の手続は、第1回期日までのタイトなスケジュールで入念な準備をしなければ、解決の方向性が会社にとって不利なものとなってしまいます。弁護士に依頼して自社の主張を法的に整理するとともに、これを裏付ける証拠の収集・提出、裁判所における話し合いへの対応など、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。(元)従業員から労働審判を起こされてお困りの企業様は、当事務所にご相談ください。

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