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内容

雪道・凍結路面での交通事故と過失割合・過失相殺

青森県のような北国で特有の交通事故として、雪道・凍結路面での交通事故があります。そして、雪道・凍結路面での交通事故では、過失割合・過失相殺が問題となることが非常に多いです。今回のニュースレターでは、雪道・凍結路面での交通事故と過失割合・過失相殺の問題について、ご説明させていただきます。

1 雪道・凍結路面におけるスリップ事故
雪道・凍結路面で頻発する交通事故がスリップ事故です。雪道・凍結路面では、道路が滑りやすくなるために、スリップした後続車が先行車に追突する事故、スリップした先行車に後続車が衝突する事故、スリップした先行車を避けようとした車に後続車が衝突する事故などがあり、玉突き事故など複数台の車が絡む事故も発生しています。このようなスリップ事故における過失割合ですが、スリップした後続車が先行車に追突したのであれば、基本的に後続車100:先行車0となります。ただし、先行車が急ブレーキをかけたために、後続車も急ブレーキをかけざるを得ずスリップしたような場合には、先行車にも一定の過失割合が認められるでしょう。その他の類型のスリップ事故では、①急ブレーキの有無、②スリップ対策(タイヤチェーン・スタッドレスタイヤの装着など)の有無、③走行速度と車間距離、④その他自動車運転上の注意義務(進行方向の注視・周囲の交通状況の安全確認・適切な自動車操作など)の違反の有無などを考慮し、事故状況に応じて過失割合が判断されます。

2 雪道・凍結路面におけるその他の交通事故
北国の冬の道路では、吹雪や雪堤(道路脇に積み上げられた雪)のために、見通しが悪くなったり、道路の幅が狭くなったりするなど、道路状況が悪化することがあります。このような道路状況の悪化を原因として、上記のスリップ事故以外にも様々な類型の交通事故が多発しています。雪道・凍結路面でのその他の交通事故における過失割合を検討する際には、まずは別冊判例タイムズ№38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍を参照することが考えられます。しかし、同書籍では様々な事故類型が掲載されているものの、掲載事例と合致しないような事故も珍しくありません。その場合には、過去の裁判例も参照しながら、各車における自動車運転上の不注意の有無・程度から、過失割合を検討していくこととなるでしょう。

3 弁護士にご相談ください
以上のように、雪道・凍結路面での交通事故における過失相殺・過失割合は、専門的な判断が必要となりますので、交通事故を得意とする弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。当事務所では、雪道・凍結路面での交通事故の事案をこれまでに多数取り扱って参りました。お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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