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内容

被相続人の預金の使い込みについて

相続に関連する紛争の一類型として、相続人の一人(あるいは第三者)が被相続人の預金を使い込む(あるいは使い込みが疑われる)事案があります。今回のニュースレターでは、被相続人の預金の使い込みの問題について、ご説明させていただきます。

1 預金の使い込みの調査
被相続人の預金が使い込まれていることが疑われる場合には、事前に預金の使い込みの事実を裏付けるための調査を行います。まずは、金融機関に対して残高証明書・取引履歴の交付・開示を請求します。そして、高額な払戻が不自然に行われている箇所があれば、金融機関に対して払戻請求書・定期預金解約申込書の写しの交付を請求し、その筆跡が誰のものか(被相続人の筆跡か、預金の使い込みを行ったと疑われる者の筆跡か)を確認します。また、被相続人の認知能力を裏付ける資料として、病院・施設に対して医療記録・介護記録などの取り寄せを行います。これらの調査は、基本的に法定相続人であれば誰でも単独で行うことができますが、金融機関や病院・施設によっては、弁護士からの照会でなければ、払戻請求書・定期預金解約申込書の写しの交付や医療記録・介護記録などの開示に応じないケースもあります。

2 紛争解決までの流れ
上記の調査の結果、被相続人の預金の使い込みに関する証拠が一通り集まったのであれば、返還を求めるための手続を行います。法律上、法定相続人は、被相続人の預金を使い込んだ者に対し、返還を求めることができます。その手続としては、まずは、内容証明郵便を送付する形で、払い戻した預金の使い道について、説明を求めていくのが一般的です。そして、払い戻した預金の使い道について合理的な説明がなく、被相続人の意思に反して使い込まれたと認められる場合には、返還を請求して示談交渉による解決を試みます。示談交渉がまとまらなければ、裁判所に訴訟を提起します。訴訟では、各当事者が主張・立証を尽くし、当事者・証人の尋問を経て判決が下される流れとなります。あるいは、判決に至るまでのいずれかの段階で、裁判官から和解の勧告が出されることも少なくありません。

3 よくある争点
被相続人の預金の使い込みの紛争では、請求を受けた側から様々な反論が出されることが想定されます。典型的なものとしては、「被相続人に渡した」、「被相続人から贈与を受けた」、「被相続人の生活費や医療費にあてた」、「被相続人の葬儀費用にあてた」などというものです。これらの反論が通るかどうかは、金額の多寡、被相続人の認知能力如何、証拠の有無などを踏まえて判断されます。被相続人の預金の使い込みの問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所にご相談いただければと存じます。

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