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内容

社有地・私有地に放置された自動車の撤去

社有地・私有地に放置された自動車の撤去について、ご相談をいただくことがございます。今回のニュースレターでは、このような放置車両の撤去の問題について、ご説明させていただきます。

1 自力救済の禁止
社有地・私有地に放置された自動車への対応として、まずは警察にご相談される方も多いと思います。しかし、警察は、盗難車などの犯罪に関わる車両でなければ、基本的に引き上げ・撤去を行ってくれません。そこで、ご自身で放置車両を撤去してしまおうとお考えになる方もいらっしゃいます。しかし、このように車両所有者に無断で自動車を処分してしまうことを「自力救済」と言うのですが、自力救済は法律上原則として禁止されています。後々、車両所有者から損害賠償請求を受けたり、器物損壊などの刑事責任を問われたりするおそれがありますので、注意が必要です。

2 車両所有者の特定
放置車両への対処としては、車両所有者に対して撤去請求を行うこと、それが難しければ、訴訟(裁判)の提起と強制執行をもって撤去を実現することが本筋となるのですが、まずは車両所有者を特定する必要があります。放置車両にナンバープレートが付いていれば、社有地・私有地への放置状況を記録し、運輸支局(普通自動車の場合)または軽自動車検査協会(軽自動車の場合)に照会することで、車両所有者の住所・氏名等を確認することができます。ナンバープレートが外されている自動車については、別途、個別に対応を検討する必要があります。

3 車両所有者に対する撤去請求
車両所有者の住所・氏名等が確認できれば、まずは車両所有者へ撤去を求める通知書を送付するなどして、撤去に向けた交渉を行うのが通常です。この点、運輸支局・軽自動車検査協会への照会で確認できた住所から転居している場合もあり、そのような場合には住民票をたどるなど、住所を調査する必要があります。

4 訴訟(裁判)の提起と強制執行
車両所有者との連絡が取れない場合や車両所有者からの協力が得られない場合には、裁判所に車両撤去を求める訴訟(裁判)を提起することとなります。訴訟(裁判)が提起された段階で車両所有者が撤去に応じてくることもありますが、そうでなければ、撤去を命じる判決を得たうえで、裁判所に強制執行を申し立て、公権力によって放置車両の撤去を実現する方法を取ることとなります。このように、放置自動車の撤去を適法に行うためには、複雑な手続を踏む必要があります。社有地・私有地に放置された自動車の撤去についてお困りの方は、当事務所にご相談ください。

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