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内容

子どもの親権者の変更とその手続

当事務所では、夫婦関係・親子関係の法律問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。今回のニュースレターでは、夫婦が離婚する際に一旦取り決めた子どもの親権者の変更とその手続をテーマとして、ご説明させていただきます。

1 親権者変更はどのような場合に認められるのか?
夫婦が離婚する際に一旦取り決めた子どもの親権者の変更は、そうそう簡単に認められるものではありません。しかし、親権者変更が認められ得る類型がいくつか存在します。親権者変更が認められ得る類型としては、おおむね以下のものがあります。
①親同士で親権者の変更について合意ができている場合。親同士の合意があり、親権者変更後の養育環境に大きな問題がなく、子どもが強く拒絶しているなどの事情がなければ、親権者の変更はスムーズに認められるでしょう。
②子どもが親権者からの虐待やネグレクトで児童福祉施設に入れられたとか、親権者が死亡したなど、養育環境に重大な問題が発生している場合。ただし、親権者が死亡した場合でも、養育環境に問題がなければ、同居している祖父母などが親権者に指定され、実親が親権者に指定されないこともあります。
③一定年齢以上の子どもが親権者の変更を希望している場合。子どもが小学校高学年以上であるなど、自分の意思を持つ年齢であれば、子どもの意思が尊重されます。また、法律上、親権者変更の審判では、子どもが15歳以上の場合には、子どもの意思を聴かなければならないと定められています。

2 親権者変更のためにどのような手続が必要なのか?
子どもの親権者の変更は、親同士の合意だけでは成立させることができず、家庭裁判所で親権者変更の調停または審判の手続を行う必要があります。親同士が親権者変更に合意しているのであれば、親権者変更の調停を申し立てれば、調停の席での話し合いで、変更を成立させられることが多いでしょう。親同士で親権者変更について対立している場合には、親権者変更の審判を申し立て、家庭裁判所の判断を求めるのが基本です。親権者変更の審判では、子どもの生活状況、子どもの年齢、子どもの意思などの事情を踏まえて、親権者を変更するべきかどうかが判断されます。また、状況に応じて、子の引渡しの審判、親権者の職務執行停止・職務代行者選任の保全処分、面会交流の調停・審判などの申立てが必要となることがあります。

3 まずは弁護士にご相談ください
子どもの親権者の変更を検討する際には、変更が認められ得るかどうかを慎重に検討し、家庭裁判所での調停・審判などの手続に適切に対応していく必要があります。まずは親権の問題に詳しい当事務所の弁護士にご相談ください。

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