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2023年度に相続登記が義務化!遺産分割はお早めに
本年もお盆が過ぎました。北国の夏は短く、間もなく秋・冬へと季節が移って参ります。さて、お盆の時期に、家族・親族で集まる機会があり、相続に関するお話の場が持たれたという方もいらっしゃると思います。今月のニュースレターでは、相続に関する話題として、相続登記が義務化される法改正についてご説明させていただきます。
1 相続登記を義務化する法改正
民法および不動産登記法が改正されたことにより、2023年度(令和5年度)から、相続登記が義務化されます。現在は、不動産の登記名義人が亡くなった際に、その不動産の相続登記が義務付けられておらず、相続登記の申請をする期限も設けられていません。しかし、長年にわたって相続登記が放置されると、相続関係が複雑になるとか、公共事業の実施や不動産の売買が困難になるなどの弊害があります。そこで、2021年4月の法改正で相続登記の義務化が決定し、2023年度(令和5年度)から施行されることとなりました。
2 義務の内容とペナルティ
法律の改正により、相続によって不動産を取得した者は、相続の開始を知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の名義変更登記をしなければならなくなります。これは、相続人が遺贈によって不動産を取得した場合や、遺産分割によって不動産を取得した場合についても同様です。また、この義務は、2023年度(令和5年度)に改正法が施行されるよりも前に発生した相続についても、対象となります。相続登記の義務を怠ると、10万円以下の過料の対象となります。
3 相続人申告登記(仮称)
相続人が多数いるなど、なかなか遺産分割協議がまとまらなければ、不動産の取得者が決まるまでに時間を要することもあります。そこで、改正法では、相続人であることを法務局に申告すれば相続登記の義務を免れる「相続人申告登記」(仮称)という制度が設けられました。ただし、この制度は不動産の取得者が確定するまでの予備的な制度であるため、その後に遺産分割協議がまとまれば、3年以内に相続登記を行う必要があります。
4 遺産分割協議・相続登記はお早めに
遺産分割協議・相続登記をしないまま、長らく放置している方もいらっしゃると思います。これを機に、遺産分割協議・相続登記を行うことをお勧めいたします。当事務所では、遺産分割協議の代理業務・相続登記の手続業務を取り扱っておりますので、遺産分割協議・相続登記が未了の方はお気軽にご相談ください。
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