(PDF217kb)

内容

退職代行の連絡を受けた企業側の対応

企業における従業員退職時のトラブルのひとつに、退職する従業員が依頼した「退職代行」からの連絡があり、企業が対応に悩むというものがあります。近年、退職代行からの連絡を受けたという企業からのご相談が増えています。今月のニュースレターでは、企業としての退職代行への対応のポイントについて、ご説明させていただきます。

1 退職代行とは
退職代行とは、従業員本人に代わって退職代行業者が退職の意思を勤務先へ伝えるサービスのことです。退職代行が利用される理由は、①従業員が自分から退職を切り出す心理的ハードルが下がること、②すんなりと退職させてもらえない(と従業員が思っている)こと、③社長・上司に顔を合わせずに退職できることなどです。

2 退職代行の適法性の検討
退職代行業者による退職意思の表示が適法なのかどうかという問題があります。退職代行は、弁護士が行うケースと弁護士以外の業者が行うケースとがありますが、弁護士でなくても勤務先へ退職意思を伝えること自体は合法です。そのため、従業員側が退職の法的ルール(例えば、正社員であれば2週間前までに退職の意思表示をすること)を守っている限りは、企業としては退職を拒否することはできないのが原則です。一方で、弁護士でなければ、従業員に代わって退職条件(業務の引き継ぎ、残業代、損害賠償など)に関する交渉を行うことは違法です。弁護士法という法律に、報酬を受け取って法的な交渉を行うことは、弁護士でなければ認められない旨が定められているからです。退職代行が弁護士以外の業者である場合には、企業としては退職代行業者が違法な交渉を持ちかけてきたときは、拒否するべきです。

3 本人の意思確認・回答
退職代行が弁護士以外の業者の場合には、従業員本人から退職の意思に間違いがないかどうかを確認しましょう。その上で、退職届を提出するように促すこととなるでしょう。一方で、退職代行が弁護士の場合には、企業側から従業員本人への直接連絡は控えるべきであり、弁護士を窓口として対応するようにしてください。本人の意思確認としては、弁護士への委任状または退職届の提出を、その弁護士に依頼するという方法で行うこととなります。その他、回答を要する事項への回答を検討します。

4 退職手続の履行
上記のとおり、企業側としては、基本的に従業員の退職を拒否することはできませんので、退職届の受理、私物・貸与物の返還、離職票の発行などの退職手続を粛々と履行していくこととなります。退職代行の連絡を受けて対応にお困りの企業様がいらっしゃいましたら、まずは当事務所にご相談いただければと存じます。

ご相談はこちら
●HOME  ●弁護士紹介  ●お客様の声  ●弁護士費用  ●アクセス