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内容

面識のない相続人がいる場合の遺産分割

遺産分割を進める際に、面識のない相続人がいることが判明した、というケースも少なくありません。今回のニュースレターでは、面識のない相続人がいる場合の遺産分割について、解説させていただきます。

1 面識のない相続人との協議
面識のない相続人としては、被相続人と前妻との間の子、異母(異父)兄弟や異母(異父)姉妹、認知している婚外子などが考えられます。被相続人の遺言がない場合には、遺産分割協議を相続人全員で行わなければなりません。そのため、面識のない相続人にも遺産分割協議に参加してもらったり、遺産分割協議書にサインをしてもらったりしなければ、いつまでも遺産分割の手続を終わらせることはできません。

2 連絡先の確認と連絡方法
面識のない相続人へのアクセスについては、戸籍謄本類や戸籍の附票、住民票などをたどれば、現住所を確認することができます。そして、現住所を確認できれば、まずは手紙を送って連絡を取るのが通常です。いきなりの電話や訪問では、迷惑がられることも考えられるため、手紙を送るのがベストと考えられます。面識のない相続人と連絡を取ることは、不安も大きいことと思いますので、弁護士を窓口として対応されることもご検討ください。

3 最初に連絡を取る際の注意点
面識のない相続人に送る手紙では、いきなり自分たちの主張を書いたり、いきなり相続放棄を求めたり、いきなり出来上がった遺産分割協議書にサインを求めたりすることは、避けるべきです。見ず知らずの人からそのような手紙が届けば、腹立たしく感じるでしょうし、遺産分割協議が円滑に進められなくなってしまうことが考えられます。最初に送る手紙では、被相続人が亡くなったことと、先方にも相続権があることなどを簡単に説明するにとどめます。そして、先方の意見を聞きたい旨を記載し、まずは先方からの連絡を待つという対応で進めていきます。その上で、先方からの連絡があった場合には、改めて現状を説明した上で、先方の意見を聞きながら、遺産分割の話し合いを進めていくとよいでしょう。丁寧に説明をし、礼儀を尽くして対応することで、先方が遺産を受け取らないことで同意してくれることも多いです。

4 協議が成立しない場合の対応
以上のように手を尽くしたとしても、遺産分割協議の成立に至らないこともあります。そのような場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てて、解決を目指すこととなります。

面識のない相続人との遺産分割についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

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