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内容

労働組合・合同労組・ユニオンから団体交渉の申し入れを受けた企業の対応

企業が直面する労務トラブルの一つに、団体交渉対応があります。自社に労働組合がなくても、社外には労働者1人でも加入できる合同労組・ユニオンがありますので、どの企業でも団体交渉の申し入れを受ける可能性があります。今月号のニュースレターでは、団体交渉の申し入れを受けた企業の対応について、解説させていただきます。

1 団体交渉の拒否は危険
団体交渉を拒否する行為は、不当労働行為として禁止されています。訴訟や労働審判と並行して団体交渉の申し入れがあった場合でも、団体交渉を拒否することはできません。団体交渉を拒否すると、都道府県労働委員会に不当労働行為の救済命令が申し立てられるなどのリスクがありますので、ご注意ください。

2 日時・場所・出席者
団体交渉を実施する日時・場所は、業務時間外に社外の施設を利用するのがよいでしょう。業務時間中に実施すると業務の中断が生じ、団体交渉中の賃金が問題となりますし、社内で実施すると終了時刻がルーズになりがちです。社外の施設の利用料は、施設の選択や終了時刻の設定の主導権を握るために、企業側が負担するのがよいでしょう。また、出席者は、人事・総務の部課長など、労働条件等の決定権限を有する人が出席するようにしましょう(小規模な企業であれば、代表者が出席することとなるでしょう)。複数名で出席するべきですが、発言内容の食い違いが発生するおそれなどもありますので、発言者はなるべく1人にとどめておきましょう。

3 協議事項・協議内容
団体交渉の対象事項は、解雇・懲戒・降格、配置転換・出向、休職・復職など、労働条件・待遇の基礎となる事項です。一方で、昇進・昇格(不昇進・不昇格)は、企業の裁量事項であるため、団体交渉の対象事項とはならないのが原則です。団体交渉の対象とならない事項については、その旨をしっかりと主張するべきです。また、企業としては、労働組合からの要求に応じなければならないわけではありませんが、最初からまったく取り合わないことは、不誠実団体交渉として不当労働行為に該当するおそれがあります。粘り強く交渉することが必要です。

4 録音・議事録
労働組合側が録音を取ることが多いため、企業側も録音を取りましょう。また、労働組合から団体交渉の議事録や覚書にサインを求められることがありますが、労働協約が成立したと認定されるおそれがあるため、サインはしないようにしましょう。

当事務所では、団体交渉への同席・参加の対応実績がございます。団体交渉対応でお困りの企業様がいらっしゃいましたら、ご相談ください。

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