(PDF224kb)

内容

刑事事件を弁護士に依頼するメリット

今月号のニュースレターでは、ご家族や従業員などが逮捕されてしまったときに、刑事事件を弁護士に依頼することによって、ご本人やご家族、職場の方など周囲の方にどのようなメリットがあるのかをご紹介させていただきます。

1 逮捕直後に面会できる
逮捕された場合、まずは最大72時間、警察署に留置されることとなります。この間に逮捕された方と面会できるのは、弁護士だけであり、ご家族や職場の方などは面会することができません。逮捕直後の時期に、逮捕された方は不安定な精神状態に置かれ、取調べで不利な内容の供述調書にサインをさせられてしまうなどのおそれがあります。逮捕直後に弁護士に依頼をすることで、弁護士が逮捕された方と直ちに面会し、手続の流れなどを説明するとともに、取調べでのミスを避けるように助言をすることなどができます。

2 身柄を解放するための活動ができる
最大72時間の逮捕に引き続き、最大20日間の勾留が行われることがあります。このように長期の身柄拘束が続くと、ご本人や周囲の方への影響も甚大です。弁護士は、法律上の勾留の要件を満たさないことを検察官に主張し、勾留請求をしないように促し、仮に勾留請求が行われても、裁判所に対して勾留を認めるべきではないと主張していくことができます。起訴された後も、裁判が終わるまで起訴後勾留が続くことがありますが、弁護士が裁判所に対して適切に保釈請求を行うことで、起訴後の長期の身柄拘束を免れ、通常の生活に服することができる可能性が高まります。

3 被害者と迅速に示談交渉ができる
暴行・傷害や窃盗・横領などの被害者がいる犯罪類型では、被害者に対して弁償をして示談を行うことが非常に重要となります。被害者との示談が成立すれば、不起訴として釈放となるか、起訴されたとしても執行猶予付きの判決を受けられる可能性が高まります。被害者の中には、示談を嫌がる方などもいらっしゃいますが、プロである弁護士が被害者の感情にも配慮しつつ、示談成立に向けて交渉を進めていきます。

4 不起訴・無罪・執行猶予を求める弁護活動ができる
無実の罪で逮捕された場合、弁護士は無実であることを裏付ける主張や証拠を提示し、検察官に対して不起訴とし、身柄を釈放するように促すことができます。また、起訴された場合でも、裁判所に無罪判決を求めていきます。他方、実際に罪を犯した場合には、被害者との示談を成立させ、ご本人の反省の情を伝えるなどして検察官に不起訴を促し、起訴された場合には裁判所に執行猶予付きの判決を求めていきます。

刑事事件についてお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

ご相談はこちら
●HOME  ●弁護士紹介  ●お客様の声  ●弁護士費用  ●アクセス