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内容

交通事故の過失相殺・過失割合について

日に日に寒くなって参りました。冬の季節は、降雪・積雪や凍結路面など、自動車の運転における危険度が高まり、交通事故の発生件数も増える時期です。今月号のニュースレターでは、交通事故の過失相殺・過失割合について解説させていただきます。

1 過失相殺・過失割合とは
交通事故が発生した場合、追突やセンターラインオーバーのように、加害者が100%悪いというケースもありますが、被害者にも事故発生に関する一定の過失(落ち度)が認められるというケースもあります。例えば、加害者の過失が80%で、被害者の過失が20%というケースでは、被害者は加害者に対して被害者が被った損害の80%しか賠償請求することができません(一方で、被害者は加害者に対して加害者が被った損害の20%を賠償する必要があります)。このように過失の割合に応じて損害賠償額が減らされることを過失相殺と言います。また、被害者:加害者の過失の割合のことを過失割合と言います。

2 過失割合の認定基準
過失割合は、過去の交通事故の裁判例が蓄積され、ある程度類型化して判断することが可能となっています。別冊判例タイムズ№38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」全訂5版(判例タイムズ社)という書籍に整理されており、示談交渉・裁判でも参照されています。例えば、道路外から道路に進入する車と道路を直進する車との衝突事故では、路外車80:直進車20を基本的な過失割合とし、運転の態様や道路の状況によって割合に一定の修正が加えられることがあります。また、上記の書籍に記載されている事故類型に当てはまらないケースでは、個別の判断が必要となることがあります。過失割合に関する適切な判断は困難を伴うことも多いですので、お困りのときは専門家である弁護士にまずはご相談ください。

3 事故状況の立証方法
過失割合は、特定された事故状況を前提として割り出されるものですが、前提となる事故状況自体に争いがあるケースもあります。このような場合には、まずは事故状況を証拠によって特定することが必要となります。事故状況の特定においては、車両の損傷状況が手掛かりとなるほかに、事故当事者の警察官に対する説明内容、店舗などに設置された防犯カメラの映像、事故当事者以外の第三者の証言などが証拠となり得ます。警察の資料や防犯カメラの映像は、弁護士に依頼することで入手可能となることが多いですので、過失割合で揉めているときは、弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。八戸シティ法律事務所では、これまでに、交通事故と過失相殺・過失割合に関する案件に数多く対応して参りました。どうぞお気軽にご相談ください。

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