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内容

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

お盆の時期に家族・親族が集まり、遺産分割に関する話し合いの機会が持たれるというケースが多く見られます。お盆の時期の前後には、遺産分割に関する弁護士への相談が増える傾向にあります。当事務所でも、遺産相続に関する多くのご相談・ご依頼をお受けしております。今回のニュースレターでは、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて、ご説明させていただきます。

1 適切な見通し・方針による早期解決が期待できる
遺産分割では、相続人間の対立が激しく、感情的に主張をぶつけ合ってしまったために、泥沼の長期戦となってしまう例が見られます。そのような事態に陥ることは、望ましいものとは言えません。まずは専門家である弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。そして、客観的なアドバイスに基づいて遺産分割を進めていくことが大切です。

また、遺産分割は、まずは協議(話し合い)による解決を図るのが基本です。しかし、協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判で解決を図ることとなります。そこで、調停や審判に進んだ場合にはどのような展開・結論が予測されるかという見通しを立てて、協議に臨むときの方針を決める必要があります。

遺産分割に強い弁護士にご相談・ご依頼いただくことで、適正な見通し・方針による早期解決を図るとともに、適正な権利・利益を守ることが期待できます。

2 他の相続人との代理交渉・審判や調停の手続への対応が可能
相続手続に関する専門家には、税理士・司法書士・行政書士などがいます。相続税の問題であれば税理士、不動産登記の問題であれば司法書士というように、各士業にはそれぞれの役割があります。遺産分割について他の相続人との代理交渉を行うことや、家庭裁判所での審判や調停の手続への対応業務は、法律上、弁護士でなければ行うことができません。

そのため、遺産分割で揉めそうな場合や、現に揉めている場合には、弁護士に対応をご依頼いただくのがよいでしょう。また、音信不通・行方不明の相続人がいる場合、未成年者・認知症の相続人がいる場合など、特殊な手続が必要となることもありますので、遺産分割の手続に精通した弁護士にまずはご相談ください。

3 まずは弁護士にご相談ください
弁護士に遺産分割をご依頼いただくことで、他の相続人との交渉や調停・審判への出席など、専門的な手続を弁護士に代行させることができます。また、戸籍謄本類の収集や法的な書面の作成など、面倒な手続も弁護士にお任せいただけます。遺産分割のことでお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

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