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内容

DV・暴力の被害による離婚について

配偶者からの暴力のことをDV(ドメスティックバイオレンス)と言います。DVの被害を受けた場合には、配偶者のもとから速やかに避難するとともに、保護命令の申立て、離婚および生活費・慰謝料の請求などの手続に臨まなければなりません。今回のニュースレターでは、DVの被害による離婚の問題についてご説明いたします。

1 初期的対応と避難する際の注意点
DVの被害を受けた場合には、無理のない範囲でDVに関する証拠を収集し、配偶者のもとから速やかに避難することが大切です。DVの証拠としては、暴力を振るわれて怪我をした状況の写真、配偶者が暴れて部屋が散乱とした状況の写真、病院を受診して医師に作成してもらった診断書などが考えられます。また、配偶者からの避難に当たっては、警察などの関係機関に必ずご相談いただいた上で、実家や友人宅、自治体が運営する一時保護施設(シェルター)などに避難することが考えられます。

2 保護命令の申立て、離婚および生活費・慰謝料の請求

保護命令とは、裁判所がDV被害者の申立てにより、加害者に対して、被害者への接近の禁止等を命令する制度のことを言います。身体の安全を確保するために、保護命令の申立てを行うべきケースが多々あります。保護命令を申し立てるためには、警察などにDV被害に関する相談を行うことなどが要件となります。保護命令の申立書を作成し、DVの証拠などの必要書類を添付して、裁判所に提出する必要があります。また、配偶者に対して離婚および慰謝料を請求するとともに、離婚成立までの生活費(婚姻費用)を請求することで、生活の安定を図るべきケースも多いでしょう。

3 DVの被害による離婚を安全に進めるために
DV加害者に対しては、ご自身だけで離婚話を切り出すだけでも危険が伴います。安全上、弁護士を代理人に立てて手続に臨むのがベストです。DV加害者との間では、正常な話し合いが難しく、離婚調停や離婚訴訟による解決を図るケースが少なくありません。保護命令や離婚調停、離婚訴訟などの裁判所での手続は、専門家である弁護士に依頼することで、スムーズで適切な対応が可能となります。弁護士だけでの手続対応が可能なケースがありますし、裁判所に事前に申請することで、DV加害者と顔を合わせることがないように配慮を受けることができます。弁護士のサポートを受けながら、離婚関係の手続を安全に進めていくことをお勧めいたします。

以上のように、DVの被害による離婚は、安全を確保しながら適切な解決に向けて手続を進めていく必要があり、弁護士を代理人に立てることがベストであると言えます。皆様の周囲にDVの被害による離婚についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。

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