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内容

モラルハラスメント(モラハラ)と離婚について

モラルハラスメント(モラハラ)とは、暴力を伴わない言葉や行動・態度による精神的いじめ、精神的暴力・精神的虐待を意味します。夫婦間のモラハラによる離婚や慰謝料請求の問題は多数発生しており、近年ではテレビで取り上げられるなどして広く知られています。今回のニュースレターでは、モラハラと離婚の問題についてご説明いたします。

1 モラハラの被害で離婚できるか
配偶者からモラハラの被害を受けている場合に、配偶者が離婚に同意するのであれば、離婚をすることが可能です。しかし、配偶者が自身の非を認めずに、離婚を拒否してくるケースも少なくありません。この点、配偶者のひどい言動が証明できるのであれば、配偶者が離婚を拒否していたとしても、民法所定の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当し得ることから、最終的には離婚に持ち込める見立てとなります。一方で、実際には、夫婦間の言動が逐一証拠として残っていないケースが多く、配偶者が「そんな言動はしていない」と反論してくることも想定されます。このような状況で離婚を成立させるためには、離婚をある程度決意した時点から配偶者の言動を録音した上で、配偶者との別居に踏み切ることなどが考えられます。別居状態が一定期間継続すれば、配偶者があきらめて離婚に応じてくるとか、長期間にわたる別居が「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められることで、離婚を成立させられる可能性が高まります。そして、配偶者のひどい言動を録音した記録があれば、離婚を成立させるための有利な材料となるでしょう。

2 モラハラの被害で慰謝料請求できるか
モラハラの被害で離婚をするにあたって、配偶者に対して慰謝料を請求することが考えられます。この点、慰謝料は、配偶者の違法と言い得るひどい言動が存在する場合に認められます。しかし、配偶者がモラハラの事実を認めない一方で、モラハラの事実を証拠によって立証することが困難というケースが少なくありません。夫婦間の日常的な会話が録音等で証拠として残っているケースはほとんどなく、違法性を帯びるような相当ひどい言動が継続的にあったものと証拠によって証明されなければ、裁判をしても慰謝料に結びつかないことが多いのが実情です。モラハラの事案では、慰謝料を請求することよりも、離婚を成立させることに主眼を置くのが得策であることが多いでしょう。

以上のように、モラハラによる離婚には、複雑な問題を含んでいます。皆様の周囲にモラハラによる離婚についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。

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