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内容

未収金問題を発生させないための取引契約書・その2

前回のニュースレターでは、未収金問題を発生させないために取引契約書に盛り込むべき内容のうち、連帯保証人、保証金、所有権留保条項、期限の利益の喪失条項についてご説明させていただきました。今回のニュースレターでは、これらの事項以外にも取引契約書に盛り込むべき内容をご紹介させていただきます。未収金対策に取り組まれる際の参考にしていただければと存じます。

1 不安の抗弁権
不安の抗弁権とは、取引の相手方の財産状況が著しく悪化したときに、相手方からの給付または担保の提供があるまでは、自社の給付の履行を拒絶することができる権利のことを言います。例えば、商品の売買契約書で、「売主が代金債権の保全のために必要と認めたときは、買主から適切な保証を受け取るまで、商品の引渡しを中止することができる」旨の条項を盛り込むことなどが考えられます。

2 契約の解除
「取引の相手方に契約違反などがあったときには、契約を解除することができる」旨の取り決めを取引契約書に盛り込むのが通常です。さらに、未収金対策の観点からは、契約違反などに加えて、「取引の相手方が第三者から差押え・仮差押え・仮処分を受けたとき、その他財産状況が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるときには、契約を解除することができる」旨の定めを置くべきです。

3 相殺
相殺とは、自社が取引の相手方に金銭の支払を求める債権を有し、逆に取引の相手方も自社に金銭の支払を求める債権を有するときに、お互いの債権を差し引きして帳消しにすることを言います。相殺は、現金が手元に入ることはありませんが、支払の義務を消滅させられることで、債権の回収を実現したのと同様の効果を得ることができます。お互いに金銭の支払義務が発生する取引形態の場合には、取引契約書の中に、債権債務の弁済期のいかんにかかわらず、対当額にて相殺可能な旨の条項を設けるべきです。

4 情報提供
取引の相手方の財産状況を定期的に確認しておくことは、未収金対策の観点から非常に有効であると言えます。そこで、取引契約書において、取引の相手方の財産状況を把握できる仕組みを盛り込むことが考えられます。例えば、取引の相手方に対し、定期的に(年1回など)、監査済みの貸借対照表、損益計算書、その他自社が求める書類の提出を義務付ける内容の規定を置くことなどが考えられます。

未収金対策を意識した取引契約書は、取引の実態や当事者の関係性などから、様々な内容のものが考えられます。契約書のチェック・作成は、当事務所にご相談ください。

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