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内容

遺産分割を行うために必要となる調査について

年末年始にご家族・ご親族と遺産分割に関する話し合いの場を持たれたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。遺産分割を行うに当たっては、まずは相続人および相続財産(遺産)を確定することが基本となります。また、その他にも必要となる調査があります。今月号のニュースレターでは、遺産分割を行うために必要となる調査について、ご説明させていただきます。

1 相続人の調査について
相続人の調査では、被相続人の出生時から亡くなった時までの戸籍謄本類を取得して確認します。亡くなった時の戸籍謄本だけでは、例えば、前妻との間の子が記載されていないことなどもあり、相続人を正確に把握できないこともありますので、必ず出生時までさかのぼって戸籍謄本類を取得して確認する必要があります。

2 相続財産の調査について
相続財産は、主なものは預貯金と不動産でしょう。預貯金を漏れなく調査するためには、被相続人の生活圏内にある主要な金融機関で名寄せ(残高証明書の交付)の申請をするとよいでしょう。これにより、その金融機関の全支店の預金口座の有無や残高を確認することができます。不動産は、被相続人の住所地やその周辺の自治体など不動産が所在すると考えられる役所で名寄帳(固定資産課税台帳)の申請をするのが確実です。これにより、その自治体にある不動産の全てを確認することができます。その他、株式や投資信託について、証券会社に照会して取引履歴を開示してもらうことなどが考えられます。

3 負債の調査について
負債の調査は、相続放棄をするかどうかを決める上でも重要です。負債は、預金口座の引き落しや郵便物から把握できることが多いです。負債を漏れなく調査するためには、信用情報機関に対して、被相続人の信用情報の開示請求をするのが確実です。これにより、全ての金融機関等からの借金の有無および内容を把握することができます。

4 遺言書の有無の調査について
遺言書がある場合には、遺言書に従った内容で遺産分割を行うことになりますので、遺言書の有無の調査が必要です。公正証書遺言の有無は、公証役場の「遺言書検索システム」を利用して検索できます。自筆証書遺言(本人が自筆で作成した遺言)は、保管方法の決まりはありません。保管場所としては、自宅の金庫や銀行の貸金庫、本人が使用していた机の引き出しなどが考えられますが、くまなく探してみることが必要です。

このように、遺産分割を行うために必要となる調査は多岐にわたり、かなりの時間と手間がかかることも少なくありません。八戸シティ法律事務所では、全ての調査をサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にご相談いただければと存じます。

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