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内容

遺産分割の流れについて

亡くなった方がいて、その相続人が複数いる場合には、相続財産(遺産)の分配を行う必要があります。被相続人が遺言書を残している場合には、原則として、遺言書の内容に沿った相続を行うことになります。これに対し、遺言書が残されていない場合には、相続人間で遺産の分配を取り決める遺産分割を行うことになります。今月号のニュースレターは、遺言書がない場合の遺産分割の流れについて、ご説明させていただきます。

1 相続調査
まず初めに、相続人および相続財産を確定しなければなりません。そのためには、被相続人や相続人の戸籍謄本類の収集や、相続財産目録の作成をする必要があります。遺産分割が終了した後に、この調査に漏れがあったことが判明した場合、取り決めたことが無効になるおそれがありますので、注意して進めなければなりません。

2 遺産分割協議
相続人および相続財産が確定した後は、相続人全員で遺産の分配に関する協議(話し合い)を行います。この協議がまとまった場合には、合意内容を記載した遺産分割協議書を作成した上、遺産分割協議書に沿って遺産の分配を行います。

3 遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所の調停委員を介して、遺産の分配に関する話し合いが行われます。この調停の場で話し合いがまとまれば、取り決めた内容に沿って遺産の分配を行います。

4 遺産分割審判
遺産分割調停がまとまらなかった場合には、審判の手続きに移行します。審判は、裁判官が双方の言い分を聞いた上で、遺産の分配に関する判断を下す手続です。審判が確定した場合には、審判の内容に沿って遺産の分配を行うことになります。

5 訴訟(裁判)
相続人の範囲、相続財産の範囲、遺言の有効性など、遺産分割を行う上での前提となる事項に争いがある場合には、訴訟(裁判)を提起して確定する必要があります。

本年もお盆の時期が過ぎました。お盆の期間中に兄弟姉妹が集まって、遺産分割に関する話し合いの場を持たれたという方もいらっしゃると思います。当事務所では、遺産の分配に関して争いになっているケースや、ご自身で手続を進めていくのに不安をお持ちのケースなどで、遺産分割の問題を解決に導いてきた実績が多数ございます。もし、遺産分割に関してお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。また、皆様の周囲で遺産分割についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非、当事務所をご紹介ください。

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