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内容

離婚におけるお金の問題について

夫婦が離婚をする際には、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費、年金分割など、様々なお金の問題をクリアしなければなりません。今回のニュースレターでは、こうした離婚におけるお金の問題について、解説させていただきます。

1 財産分与
夫婦共同生活の期間中に形成された財産については、離婚の際に夫婦間での分割を求めることができます。これを「財産分与」と言います。財産分与の対象となる財産は、預貯金や不動産、有価証券、生命保険、退職金など様々なものがありますが、結婚前から保有していたものや、親からの贈与・相続で受け取ったものなどは対象外です。

2 慰謝料
夫婦が離婚に至る原因が、不貞行為(不倫)や暴力(DV)などの違法行為によるものである場合には、慰謝料を請求することができます。慰謝料が発生する場合の金額については、数十万円から数百万円とケースバイケースですが、例えば、性格の不一致による離婚であるなど、違法と評価される行為が存在しない場合には、そもそも慰謝料を請求することはできません。

3 婚姻費用
法律上、夫婦別居の状態となっても、離婚が成立するまでは、夫婦間で相互に扶助する義務があるとされています。そこで、例えば、収入の少ない妻は、別居中の収入の多い夫に対し、妻自身の生活費と、子どもがいる場合には子どもの養育に係る費用について、一部分担を求めることができます。これを「婚姻費用」と言います。婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの収入状況や、子どもの人数・年齢によって相場があります。

4 養育費
離婚が成立すれば、夫婦関係が解消されて夫婦相互の扶助義務もなくなりますが、親子関係が切れることはないため、子どもの親権者となった親は、親権者とならなかった親に対し、養育費の支払を請求することができます。養育費の金額は、夫婦それぞれの収入状況や、子どもの人数・年齢によって相場があります。

5 年金分割
「年金分割」とは、厚生年金の報酬比例部分を分割する制度のことを言います。離婚後の一定期間内に所定の手続を取ることで、将来年金が支給されるようになった時に、支給額について夫婦間での均衡調整が自動的に行われます(要するに、年金額が多い方の年金額の一部が、年金額が少ない方に振り分けられます)。

このように、一言に離婚と言っても、解決すべき問題は多々あります。皆様の周りに離婚でお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。

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