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ニュースレター9-1

内容

相続における遺留分の制度について

一言に相続といっても、その中には、知っておくべき様々な制度が存在しています。今回は、そのうちのひとつである遺留分の制度について、ご説明させていただきます。

1 遺留分とは
遺留分の制度とは、一定の範囲の相続人に対し、被相続人(亡くなった方)の財産のうちの一定割合(これを「遺留分」といいます)を相続する権利を保障する制度です。被相続人は、生前贈与や遺言により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになるのです。

2 遺留分権利者とは
遺留分の権利を持つ者(遺留分の権利者)は、被相続人の配偶者、子ども及び子どもの代襲者(被相続人より先に子どもが亡くなっている場合の孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)であり、兄弟姉妹に遺留分はありません。

3 遺留分の割合とは
相続人全体が持つ遺留分(全体の遺留分)は、被相続人の財産の1/2が原則ですが、直系尊属のみが相続人の場合には1/3に止まります。

そして、各相続人が持つ遺留分の割合は、この全体の遺留分(被相続人の財産の1/2又は1/3)を各人の法定相続分(民法に定められている各人の相続の割合)によって配分することで算出されます。

例えば、相続人が被相続人の妻と子ども2人という場合、妻の遺留分は、1/2(全体の遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4であり、子ども2人の遺留分はそれぞれ1/2(全体の遺留分)×1/4(法定相続分)=1/8となります。

4 遺留分減殺請求とは
生前贈与や遺言の結果、遺留分を確保できなかった遺留分の権利者は、自分の遺留分の取り戻しを請求することができます。この請求を「遺留分減殺請求」といいます。

5 時効
遺留分減殺請求は、被相続人の死亡及び問題となる生前贈与や遺言があったことを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効によって請求できなくなります。そのため、遺留分減殺請求をする場合は、早めに動く必要があります。

遺留分をめぐる問題でお困りの場合は、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

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