内容
共同親権・単独親権の判断基準
当事務所では、離婚問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。2026年4月1日施行の改正家族法により、共同親権の制度が導入されました。今回のニュースレターでは、共同親権・単独親権の判断基準について、ご説明いたします。
1 共同親権とは?
従来、離婚時の子どもの親権者には父母の一方を単独の親権者とする制度となっていました。それが今回の法改正により、父母が共同で親権を行使する共同親権にするか、あるいは単独親権とするかを選択するものとされました。
2 共同親権の場合の親権行使
共同親権となった場合、①身上監護の重大行為(居所の決定、進学先の決定、重大な医療行為など)、②財産管理、③身分行為(氏の変更、養子縁組、認知など)は父母が共同で決定することとなります。一方で、同居親は、①身上監護の日常行為(食事・服装・習い事、短期間の観光旅行、重大でない医療行為、アルバイトの許可など)、②急迫事情(DV・虐待からの避難、緊急の医療行為)を単独で決定することができます。また、別居親も、親子交流中などに、①身上監護の日常行為(同上)、②急迫事情(同上)を単独で決定することができます。
3 共同親権・単独親権の決定
共同親権にするか、あるいは単独親権にするかは、離婚時に父母間の協議で決めるのが基本です。しかし、父母間で協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停や訴訟で決することとなります。このとき、家庭裁判所は、必要的単独親権事由がある場合には、単独親権にすると判断します。必要的単独親権事由とは、①父または母が子どもの親権に害悪を及ぼすおそれがあるとき、②父母の一方が他方から心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由、③その他の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であるときです。そして、必要的単独親権事由がない場合には、家庭裁判所は、子どもの利益のため、父母と子どもとの関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮し、共同親権にするか、あるいは単独親権にするかを、裁量的に判断します。この点、法律は、共同親権と単独親権について、いずれか一方が原則あるいは例外になるという考え方をとっていないことに注意が必要です。
4 当事務所の弁護士にご相談ください
当事務所では、離婚問題に関するご相談・ご依頼実績が豊富にあり、親権が問題となる事案も多数取り扱っております。離婚と親権の問題についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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