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内容

小規模個人再生と給与所得者等再生

 当事務所では、地域の皆様から、借金・債務整理に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。今回のニュースレターでは、小規模個人再生と給与所得者等再生について、解説いたします。

1 個人再生とは
 個人再生とは、借金の返済が困難になった場合に、裁判所を通じて借金額を減額して返済負担を軽減するための手続です。安定した収入がある場合に選択肢となり、返済額を大幅に減額できること、住宅ローンが残るマイホームを守れるという利点があります。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

2 小規模個人再生とは
 小規模個人再生は、給与所得者等再生と比較して、月々の返済額を低くすることができるのが通常です。ただし、債権者数および債権額において、過半数の反対がないことが認可の条件です。なお、過去7年以内に、自己破産による免責などを受けている場合であっても、小規模個人再生を選択することができます。

3 給与所得者等再生とは
 給与所得者等再生では、小規模個人再生と比較して、月々の返済額が高くなるのが通常です。一方で、債権者からの過半数の反対がないことは、認可の条件とはされません。なお、過去7年以内に、自己破産による免責などを受けている場合には、給与所得者等再生を選択することはできません。

4 小規模個人再生と給与所得者等再生の選択
 基本的には、月々の返済額を低くすることができる小規模個人再生を選択するのがよいでしょう。しかし、債権者から過半数の異議が出されると、小規模個人再生は失敗に終わります。債権者から異議が出されることはそれほど多くありませんが、全件異議を出してくる金融業者もいますし、金融業者ではない債権者は異議を出してくることは珍しくありません。債権者の過半数から異議が出されることが見込まれる場合には、給与所得者等再生を選択するのがよいでしょう。債権者の過半数から異議が出されるかどうか分からない場合には、まずは小規模個人再生を申し立ててみて、債権者の過半数の異議により失敗したときは、給与所得者等再生に切り替えるという対応も考えられます。

5 個人再生については当事務所にご相談ください
 当事務所では、個人再生を含む借金・債務整理に関する解決実績が豊富にございます。皆様の周りに借金問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。

※記事の内容は、ニュースレター発行時点における法令等に従って作成しております。ニュースレター発行時点以降の法改正等に従った記事の修正は基本的に行っておりませんので、ご注意いただきますようお願いいたします。

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