内容
異父兄弟・異母兄弟がいる場合の遺産分割
当事務所では、地域の皆様から、相続問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。今回のニュースレターでは、異父兄弟・異母兄弟がいる場合の遺産分割について、問題点や解決のポイントをご説明いたします。
1 異父兄弟・異母兄弟の相続権
片方の親が異なる異父兄弟・異母兄弟であっても、被相続人の子であることに変わりはないため、相続権が認められています。そして、異父兄弟・異母兄弟の法定相続分については、例えば、①被相続人に前妻との子1人、後妻(被相続人死亡時の配偶者)および後妻との子2人がいる場合、法定相続分は後妻が2分の1、子(異母兄弟)3人は残り2分の1を等分した6分の1ずつが法定相続分となります。また、例えば、②被相続人に配偶者・子がなく両親もすでに死亡しており、両親を同じくする兄弟1人と異母兄弟がいる場合、異母兄弟の法定相続分は両親を同じくする兄弟の2分の1となります。そのため、法定相続分は両親を同じくする兄弟が3分の2、異母兄弟が3分の1となります。
2 異父兄弟・異母兄弟がいる場合の遺産分割の問題点
遺産分割協議は、すべての相続人が当事者となって合意しなければ、無効となってしまいます。そこで、相続人の範囲を正確に確定することが必要であり、まずは戸籍謄本類を収集して相続人を調べます。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて調べる必要があり、事案によっては分量が多く大変な手間がかかることがあります。また、異父兄弟・異母兄弟がいる場合には、完全に縁が切れていた異父兄弟・異母兄弟が相続権を主張してくることをきっかけに、相続人間で感情的な対立が高まるケースがあります。さらに、異父兄弟・異母兄弟と交流がなく、連絡先・住所が分からなければ、遺産分割協議のための連絡を取りづらいということもあるでしょう。住所が分からなければ、戸籍の附票や住民票をたどるなど、住所調査が必要となります。
3 異父兄弟・異母兄弟がいる場合の遺産分割の解決のポイント
遺産分割協議のために異父兄弟・異母兄弟に連絡を取る場合、突然電話をかけたり訪問したりすることは避けた方がよいでしょう。まずは相手の立場を尊重した文面の手紙を送り、話し合いの糸口を模索することが大切です。相続を希望しない異父兄弟・異母兄弟には、家庭裁判所で相続放棄の手続をとってもらうよう依頼することも検討します。そして、合意が難しい場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。
4 遺産分割についてお困りの方は当事務所にご相談ください
異父兄弟・異母兄弟が相続人となる場合、複雑な問題があり、解決までに時間がかかることも多いです。お困りの方は経験豊富な当事務所の弁護士にご相談ください。
※記事の内容は、ニュースレター発行時点における法令等に従って作成しております。ニュースレター発行時点以降の法改正等に従った記事の修正は基本的に行っておりませんので、ご注意いただきますようお願いいたします。

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