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ニュースレター33-1

内容

死亡事故の賠償請求のポイント

今年の後半に入ってから、青森県内での死亡事故が相次いでいます。突然の交通事故で大切な人の命を奪われてしまったご遺族の方の心痛は、言葉では言い表せないほどのものであろうと存じます。今回は、死亡事故の賠償請求における対応のポイントについて、ご説明させていただきます。

1 加害者に対して賠償請求ができるのは誰か
交通事故で被害者の方がお亡くなりになった場合、原則として、被害者の方の相続人が損害賠償請求権を相続して、相手方に対して賠償請求をすることができます。誰が相続人となるのかについては、民法の定めに従うことになります。

2 請求できる賠償金と基準額
死亡事故の場合、葬儀費用、死亡慰謝料、死亡逸失利益などの請求が可能ですが、いずれにおいても、自賠責の基準、任意保険の基準、裁判の基準とで、賠償金の額に非常に大きな差があります。例えば死亡慰謝料では、自賠責の基準では、被害者本人は一律350万円、遺族には550万円~950万円(人数、扶養の有無による)となっています。これが裁判の基準となると、被害者が一家の支柱であった場合で2800万円~3600万円(被害者本人と遺族の慰謝料の総額)ほどの死亡慰謝料が認められています。もっとも、ご遺族の方が弁護士を付けずに加害者の保険会社と直接交渉した場合には、裁判の基準での提示がなされることはまずありません。

3 過失割合の主張における死亡事故特有の問題
死亡事故では、数千万円~1億円を超えるような高額賠償となるケースが多いのですが、このような場合には、過失割合が5~10%程度違っただけで、賠償額に数百万円以上もの差が生じてきます。そして、過失割合の認定においては、被害者自身が自分の言い分を伝えることができないので、加害者側の言いなりに事故状況が認定され、被害者の過失割合が不当に高く設定されてしまうおそれがあります。そのため、実況見分調書その他の資料を集めて、事故状況を調査していくことが重要となります。適切な証拠を集めて必要な主張をしていけば、不当な過失割合を認定されることはありません。

このように、死亡事故への対応は、ご遺族の方だけで取り組むには難しい問題が多々あります。大変な心痛を抱えられている中で、ご遺族の方が直接保険会社と交渉する負担は大きく、結果として不当に低い賠償額で示談されているケースも少なくありません。皆様の周りに死亡事故被害者のご遺族の方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。ご遺族の方に寄り添って、精一杯のサポートをして参ります。

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