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ニュースレター35-1

内容

交通事故による骨折について

冬の季節は、路面の凍結や積雪のために交通事故の危険性が高まります。今回のニュースレターでは、交通事故による骨折をテーマに解説させていただきたいと思います。

1 交通事故による骨折事案の特徴
交通事故の被害に遭った際に、骨折が発生することがあります。特に、バイク・自転車の運転中に自動車に衝突される事故に遭ったケース、歩行中に自動車に轢かれる事故に遭ったケースでは、骨折をしてしまうことが多いです。また、自動車同士の衝突事故であっても、大きな事故となれば、骨折が発生することも少なくありません。

交通事故による骨折のケースでは、入院期間・通院期間が長期にわたることが多く、治癒または症状固定までに時間がかかってしまうという特徴があります。また、骨折の治療が終了しても、機能障害(可動域制限)や神経症状(痛みやしびれ)などの後遺障害が残ることも少なくないという特徴があります。

※機能障害(可動域制限)とは、手・足や指の関節の曲げられる範囲が事故前よりも狭くなってしまったり、重篤なケースではほとんど動かせなくなってしまったりする後遺障害のことを言います。

2 骨折のケースにおける後遺障害
骨折の事案における後遺障害としては、上記の機能障害(可動域制限)、神経症状(痛みやしびれ)のほか、下肢短縮(骨折が原因で足の一方の長さが短縮し、身体の左右のバランスに問題を生じること)、骨の変形、偽関節(骨折部の骨がくっつかずに、不安定なぐらつきを生じること)などがあります。このように、骨折の場合は、重篤な後遺障害が残存し、高い後遺障害等級が認定され得るケースも多く、賠償金も相当な額になることが少なくありません。

3 骨折の被害に遭った方に十分な補償を受けていただくために
適正な金額の賠償金の支払を受けるためには、適正な後遺障害等級が認定されなければなりません。そのためには、レントゲン・CT・MRIなどの画像資料、適切な検査資料、医師が作成した内容十分な後遺障害診断書など、必要な書類をしっかりと揃えたうえで、後遺障害等級の認定申請を行うことが大切です。

よって、骨折の被害に遭った方が十分な救済を受けるためには、後遺障害等級の認定手続、示談交渉・訴訟ともに精通した専門性の高い弁護士によるサポートが不可欠と言えます。八戸シティ法律事務所では、事故直後の治療中の段階からのご相談・ご依頼を多数お受けしており、また、後遺障害等級の認定手続、示談交渉・訴訟についても、数多くの実績がございます。皆様の周りで、交通事故の被害に遭われてお困りの方がいらっしゃいましたら、当事務所をご紹介いただければと存じます。

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