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ニュースレター24-1

内容

離婚の方法・手続は?

3月は離婚の季節です。統計上、離婚が最も多い月は3月です。その理由としては、子どもの生活への変化・影響を少しでも小さくするために、進学や進級のタイミングに合わせて離婚をする親が多いからだと言われています。今月のニュースレターでは、離婚の方法・手続について解説させていただきたいと思います。

1 協議離婚
協議離婚とは、夫婦同士の話し合いで離婚の条件を取り決め、離婚届を市町村に提出することで成立する離婚です。協議離婚は、離婚のうち約9割を占めます。当事務所でも、協議の段階からご相談・ご依頼いただくことが少なくありません。

協議離婚は、話し合いがまとまれば、早期解決が期待できますが、子どもの親権に争いがあるケースなど、協議離婚による解決が難しい場合もあります。

2 調停離婚
協議離婚による解決が難しい場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。離婚調停では、民間から選任された調停委員という中立のスタッフが間に入って、話し合いのあっ旋をしてくれます。また、子どもの親権に争いがある場合などには、家庭裁判所調査官という子どもの心理学・教育学・社会学などに精通した専門のスタッフが、夫婦のいずれが親権者として相応しいかなどの調査を行うことがあります。

離婚するかどうか、および離婚の条件(子どものことや、財産のことなど)について合意に至れば、調停離婚が成立します。

3 裁判離婚
離婚調停でも解決に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚を求める裁判を起こすことができます。裁判による離婚のことを、裁判離婚と言います。裁判離婚では、法律に定める離婚原因があれば、強制的に離婚を成立させることができます。法律に定める離婚原因には、①不倫・浮気、②夫婦としての同居・協力・扶助の義務を果たさない、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない重度の精神病、⑤その他夫婦関係の継続を困難とする重大な事由(例えば、DV、長期間の別居など)があります。

一方、法律に定める離婚原因に該当しなくても、夫婦双方が裁判上で離婚に合意することで、離婚成立に至ることもあります。これを和解離婚と言います。

もし皆様のまわりに離婚問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非、当事務所をご紹介いただければと存じます。

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