免責不許可事由について

自己破産の申立てをしたからといって、どのような場合でも必ず借金が免除(免責)されるというわけではありません。
破産法は、一定の事項を免責不許可事由として定め、免責不許可事由に該当する場合には、借金を免除しないことができると定めています。

免責不許可事由は、次のような事項です。

●財産を隠匿、損壊したり、財産の価値をさげる行為をしたとき
●自己破産の手続開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引により商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したとき
●特定の債権者に対してのみ、返済などを行ったとき
●借金の原因が、浪費、ギャンブルであるとき
●自己破産の申立てをする1年前以降に、返済できないことが分かっていながら、それを隠して借金したとき
●業務・財産の状況に関する帳簿などを捨ててしまったり、虚偽の記載をしたとき
●債権者について、裁判所に虚偽の申告をしたとき
●裁判所の調査において、説明を拒否したり、虚偽の説明をしたとき
●破産管財人などの職務を妨害したとき
●過去7年以内に、自己破産による借金の免除などを受けているとき
●破産法に定められている義務に違反したとき

ただし、免責不許可事由に該当するからといって、絶対に借金が免除されないというわけではありません。
借金を免除するかどうかは、自己破産の申立てに至った経緯など、様々な事情を考慮して、裁判官が決定します。

なお、免責不許可事由は、自己破産についてのみ定められています。
民事再生(個人再生)、任意整理については、免責不許可事由の定めがなく、浪費、ギャンブ ルなどの場合でも手続が可能です。
自己破産を検討している場合で、免責不許可事由に該当する事情があるときは、借金の免除が認められそうかどうかの見通しを踏まえて、どの手続を選択して進めるかを考えていく必要があります。

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