制度の概要

家庭裁判所に選任された相続財産管理人が亡くなった人の債務を支払うなどして清算を行ったあと、相続人がいないことが確定した場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、亡くなった人と特別の縁故のあった者(特別縁故者)の請求によって、その者に残った相続財産(遺産)の全部または一部を与えることができます。
これが、特別縁故者に対する相続財産分与の制度です。

特別縁故者が相続財産(遺産)の分与を請求できるのは、相続人がいない場合に限られること(相続人がいる場合は、無償で亡くなった人の介護・看病に貢献し、亡くなった人の財産の維持・増加について特別の寄与をした親族が、相続人に対して特別寄与料を請求できる「特別の寄与の制度」が適用できるケースがあります。
ただし、この制度の適用を受けられるのは、6親等内の血族と3親等内の姻族に限られます)、相続財産管理人の選任が必要であることにご注意ください。

●相続財産管理人について・その1(相続財産管理人の選任)
●相続財産管理人について・その2(選任後の手続)

特別縁故者とは

相続人がいない場合に相続財産(遺産)の分与を請求できる特別縁故者とは、次のような人たちです。
・亡くなった人と生計を同じくしていた人
・亡くなった人の療養看護に努めた人
・その他、亡くなった人と特別の縁故があった人

相続財産分与の相当性

特別縁故者に対する相続財産分与が認められるためには、分与することが相当であることが必要です。

相当かどうかの判断基準については、亡くなった人と特別縁故者との縁故関係の度合い、特別縁故者の年齢、職業など、相続財産(遺産)の種類、額、状況、所在など一切の事情を考慮して、分与すべき財産の種類、額などを決定すべきと考えられています。

手続の流れ

相続財産管理人の選任

特別縁故者が相続財産(遺産)の分与を請求するためには、相続財産管理人を選任することが必要です(●相続財産管理人について・その1)。
特別縁故者は、利害関係人として、相続財産管理人の選任申立てを行うことができます。
弁護士に依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、相続財産管理人の選任の手続にあたります。

特別縁故者に対する相続財産分与の審判

①申立て
相続財産(遺産)の分与を受けたい特別縁故者は、相続人がいないことが確定したあと(●相続財産管理人について・その2)、 3か月以内に、特別縁故者に対する相続財産分与の審判を申し立てる必要があります。
この申立ては、特別縁故者に対する相続財産分与の審判申立書を作成し、 必要書類をそろえて、家庭裁判所に提出することにより行います。
弁護士に依頼した場合は、弁護士がお客様の代理人として、特別縁故者に対する相続財産分与の審判申立書の作成、提出を行います。

②審理
家庭裁判所は、提出された書類のほか、家庭裁判所調査官による調査を行い、特別縁故者にあたるかどうか、相続財産分与の相当性があるかどうかを確認します。
また、相続財産管理人の意見を聴取します。
さらに、場合によっては、申立人に追加の書類提出や補足説明を求めたり、関係官署に対する照会などにより調査したりします。
弁護士に依頼している場合は、弁護士がお客様の代理人として、家庭裁判所からの照会などへの対応にあたります。

③審判
家庭裁判所は、審理の結果、特別縁故者にあたり、かつ相続財産分与の相当性があると認めれば、相続財産(遺産)を分与する審判(判断・決定)を下します。
他方、特別縁故者にあたらない、または相続財産分与の相当性がないと認めたときは、申立てを却下する審判を下します。

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ご依頼いただければ、お客様の代理人として、特別縁故者の相続財産分与請求の手続を行います。

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