選任後の手続

相続財産管理人が選任されたあとの手続の流れは、次のとおりです。

①相続財産管理人の選任の公告
家庭裁判所は、相続財産管理人を選任したあと、速やかに、相続財産管理人を選任した旨の公告を、官報に掲載するなどの方法により行います。

②相続財産の調査・管理
相続財産管理人は、相続財産(遺産)を調査し、財産目録(どのような相続財産(遺産)があるのかを記載した目録)を作成します。
また、不動産の登記を「亡○○○○相続財産」名義に変更する、預貯金を解約して相続財産管理人名義の口座に一本化する、債権を回収するなど、相続財産(遺産)の管理を行います。

③相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告・催告
家庭裁判所が相続財産管理人の選任の公告をしたあと、2か月が経過し、その間に相続人があらわれなかった場合、相続財産管理人は、すべての相続債権者(被相続人の債権者)および受遺者(遺贈(遺言による贈与)を受けた人)に対し、2か月以上の一定の期間内に請求の申出(債権の届出)をするように、官報に公告を出します。
また、この公告のほか、知れている債権者(存在が判明している相続債権者および受遺者)がいる場合は、公告と同じ内容の催告(通知)を個別に送付します。

④相続債権者・受遺者に対する弁済
相続財産管理人は、届出のあった債権者に対し、それぞれの債権額の割合に応じて、弁済(支払)を行います。
前述の期間内に届け出なかった債権者がいる場合、 その債権者は、上記の弁済の結果残った財産についてのみ、弁済(支払)を受けることができます(残らなければ、配当を受けられません)。
弁済(支払)に必要な金銭がない場合、相続財産管理人は、不動産などの資産を競売・売却などにより換価(換金)し、資金を捻出します。

⑤相続人捜索の公告
相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告・催告のあと、届出期間満了後もなお、相続人がいることが明らかでない場合、相続財産管理人は、家庭裁判所に対し、相続人捜索の公告(相続人がいる場合は申し出るように、官報に公告を出すこと)を出すよう請求します。
ただし、後述の特別縁故者に対する相続財産分与、ないし残余財産の国庫帰属にあてる相続財産(遺産)が残っていない場合は、相続人捜索の公告を出すことはありません。
家庭裁判所は、相続財産管理人の請求を受けて、相続人がいる場合は、6か月以上の一定の期間内に申し出るように、官報に公告を出します。
この期間内に相続人であることの申出がない場合、 相続人がいないことが確定します。

⑥特別縁故者に対する相続財産分与
相続人がいないことが確定してから3か月以内に、特別縁故者(亡くなった人と特別の縁故のあった者)から相続財産(遺産)の分与を求める申立てがあった場合、相続財産管理人は、特別縁故者に対する相続財産分与の手続を行います。

●特別縁故者に対する相続財産分与について

⑦相続財産管理人に対する報酬付与
相続財産管理人は、家庭裁判所に対し、報酬付与の申立てをします。
家庭裁判所は、相続財産(遺産)の種類・額、管理の期間、管理の難易度、管理技術の巧拙、 訴訟(裁判)・交渉などの有無・成果、残った相続財産(遺産)の有無・額、相続財産管理人の職業などを考慮して、報酬額を決定します。
相続財産管理人は、 家庭裁判所が決定した報酬額を、相続財産(遺産)あるいは予納金(報酬予定額として、相続財産管理人の選任申立てのときに申立人が納めた金銭)の中から受け取ります。

⑧残余財産の国庫帰属
なおも相続財産(遺産)が残っている場合、残った相続財産(遺産)は、法律上、国庫に帰属する(国の所有となる)ものとされます。
この場合、相続財産管理人は、残った相続財産(遺産)を国に引き渡す手続を行います。

⑨管理終了報告
以上で、相続財産管理人の管理業務は、終了です。
相続財産管理人は、家庭裁判所に対し、管理終了報告書(相続財産(遺産)の管理を終了する旨の報告書)を提出します。
これにより、相続財産管理人が選任されたあとの手続は、完了となります。

その1はこちら
●相続財産管理人について・その1(相続財産管理人の選任)

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