30代の夫から、離婚のご相談をいただきました。
性格の不一致などで別居状態となったあと、妻が離婚調停を申し立てたものの、2人の子どもの親権と、妻が請求する慰謝料で折り合いがつかず、調停が不成立に終わったところ、妻が弁護士を立てて離婚訴訟(裁判)を提起してきたため、夫も弁護士を立てて対応したいと、ご相談・ご依頼いただきました。

妻の側は、離婚訴訟(裁判)でも、離婚調停に引き続き、2人の子どもの親権を主張し、500万円もの慰謝料を請求してきました。

当事務所は、2人の子どもは夫と同居し、平穏に生活しているところ、親権者は夫が相応しいと主張しました。
また、当事務所は、妻の側が慰謝料の根拠として主張する夫の言動を否認し、慰謝料を争いました。
そして、両者の主張が対立したまま、両当事者の尋問と、夫の母の証人尋問を経て、判決が下されました。

結果は、2人の子どもの親権者を夫と定め、妻の夫に対する慰謝料請求を認めないという内容の判決でした。
お客様の完全勝訴です。
この結果に、お客様は大変満足しておられました。

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離婚に関する相談は、初回無料です(すでに離婚した方からのご相談については、内容により有料となる場合がございます)。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)にあたります。
お客様に代わって、親権争い、慰謝料、財産分与、養育費などを含め、よりよい解決を図るための活動をいたします。

(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、DV加害者であるのに配偶者からの離婚の求めに応じず、配偶者との復縁を希望するという方からの相談・依頼については、お受けすることができません。
DV加害者であるのに配偶者との復縁を希望することは、法秩序維持の観点から許容されるべきではないと考えられるためです。
これに対し、DV加害者であっても、配偶者からの離婚の求めに応じ、または、配偶者との離婚を自ら希望するという方については、相談・依頼をお受けいたします。

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