70代の夫から、離婚のご相談をいただきました。
性格の不一致などで別居状態となったあと、妻が弁護士を立てて離婚調停を申し立ててきたため、夫も弁護士を立てて対応したいと、ご相談・ご依頼いただきました。

妻の側は、夫の言葉の暴力などを理由に慰謝料を請求し、夫名義の預金約2000万円などの財産分与も要求していました。

当事務所は、夫の言葉の暴力などを否認し、慰謝料を争うとともに、夫名義の財産につき、すべてが夫婦共有財産(夫婦でいる間に形成された財産)にあたるわけではなく、財産分与の対象とならない部分も多いと主張していきました。
夫名義の財産の大部分が退職金でしたが、退職金は在職期間のうち結婚している期間に対応する部分しか財産分与の対象となりません。
この夫婦は、夫の在職期間に対し、結婚している期間が短かったために、退職金のうち財産分与の対象となる部分は少ないとして争っていったのです。

その結果、夫が妻に350万円を支払うことで、離婚調停が成立しました。

調停期日間に弁護士同士で積極的な交渉を行うなど、早期解決に向けて精力的に動いたことにより、ご依頼からわずか3か月で解決に至りました。
また、お客様は、ご依頼時点では、500万円程度の支払はやむを得ないだろうという心づもりでしたが、それよりも有利な内容での解決を勝ち取ることができました。
この結果に、お客様は大変満足しておられました。

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離婚に関する相談は、初回無料です(すでに離婚した方からのご相談については、内容により有料となる場合がございます)。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)にあたります。
お客様に代わって、親権争い、慰謝料、財産分与、養育費などを含め、よりよい解決を図るための活動をいたします。

(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、DV加害者であるのに配偶者からの離婚の求めに応じず、配偶者との復縁を希望するという方からの相談・依頼については、お受けすることができません。
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