保護命令とは

保護命令とは、裁判所が、DV(配偶者(夫または妻)からの家庭内暴力。ドメスティックバイオレンス)被害者からの申立てにより、被害者の生命・身体の安全を確保するため、加害者に対し、接近禁止、住居からの退去などを命じる手続です。

保護命令は、配偶者から身体に対する暴力または生命・身体に対する脅迫を受けた被害者が、加害者からの(さらなる)身体に対する暴力により、生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるときに発令されます。

保護命令に違反した加害者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

手続の流れ

①配偶者暴力相談支援センター、警察に相談
DVについて、配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)または警察に相談します。
相談しない場合は、配偶者から暴力、脅迫を受けた状況などを記載した宣誓供述書(公証人の面前において、その記載が真実であると宣誓したうえで署名・捺印した証書)を作成する必要があります。

②申立て
保護命令申立書を作成し、必要書類をそろえて、地方裁判所に保護命令の申立てをします。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が被害者の代理人として、保護命令申立書の作成、保護命令の申立てを行います。

③申立人審尋
申立人(被害者)が裁判所に出頭し、裁判官による事情聴取が行われます。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が申立人(被害者)の代理人として同席し、事情聴取に対応します。

④相手方審尋
裁判官が相手方(加害者)から意見聴取をします。

⑤決定
裁判所から、保護命令が出されます。

※申立人審尋、相手方審尋は、省略される場合もあります。

【ご相談ください】
DVについてお悩みの方、まずはご相談ください。
離婚に関する相談は、初回無料です(すでに離婚した方からのご相談については、内容により有料となる場合がございます)。
保護命令に関する相談も、初回無料とさせていただきます。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、保護命令の手続にあたります。
お客様に代わって、保護命令の申立て、審尋(裁判官による事情聴取)への対応など、保護命令に関する手続を進めていきます。

(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、DV加害者であるのに配偶者からの離婚の求めに応じず、配偶者との復縁を希望するという方からの相談・依頼については、お受けすることができません。
DV加害者であるのに配偶者との復縁を希望することは、法秩序維持の観点から許容されるべきではないと考えられるためです。
これに対し、DV加害者であっても、配偶者からの離婚の求めに応じ、または、配偶者との離婚を自ら希望するという方については、相談・依頼をお受けいたします。

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