年金分割とは

年金分割とは、結婚期間中の年金保険料に対応する老後の厚生年金、共済年金について、夫婦で最大50%ずつに分割できる制度のことをいいます。
分割の上限は50%、下限は結婚期間中の年金加入歴によって異なります。
下限の具体的な数値は、年金事務所で交付される「年金分割のための情報通知書」に記載されています。

年金分割の対象となるのは、厚生年金、共済年金の報酬比例部分(いわゆる2階建て構造の2階部分)です。
国民年金にしか加入していない場合は、年金分割を利用することはできません。

年金分割の割合は、話し合い(交渉)で決めることができれば、その割合となります。
交渉がまとまらず、離婚調停、離婚訴訟(裁判)などで請求する場合は、50%とされる例が多いです。
交渉の際も、離婚調停、離婚訴訟(裁判)での例に従い、50%とされることが多いです。

平成20年4月以降の離婚では、3号被保険者(サラリーマン、公務員に扶養されている配偶者)からの請求により、平成20年4月以降に支払われた年金保険料に対応する厚生年金、共済年金の報酬比例部分が自動的に50%分割される、「3号分割」という制度が利用できます。

年金分割の請求手続

年金分割の請求手続としては、まず、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)の中で年金分割の請求・取り決めをすることができます。

また、離婚するときに年金分割の取り決めをしていない場合は、離婚したあとに年金分割の請求をすることもできます。
この場合、話し合い(交渉)で年金分割の割合を決めることができれば、それで問題ないですが、交渉がうまくいかないときは、家庭裁判所に年金分割の調停(調停委員という中立の立場の人が間に入っての話し合いの手続)または審判(家庭裁判所の判断・決定を求める手続)を申し立てることができます。
年金分割の割合が50%で決着することが多いのは、前記のとおりです。
弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様の代理人として、慰謝料請求の交渉、調停、審判の手続にあたります。

いずれの手続も、年金事務所で交付される「年金分割のための情報通知書」が必須です。

年金分割の請求は、法律上、離婚のときから2年以内に行う必要がありますので、ご注意ください。

【ご相談ください】
離婚とお金の問題についてお悩みの方、まずはご相談ください。
離婚に関する相談は、初回無料です(すでに離婚した方からのご相談については、内容により有料となる場合がございます)。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟(裁判)にあたります。
離婚したあとの年金分割の請求手続もお任せください。
お客様に代わって、離婚とお金の問題について、よりよい解決を図るための活動をいたします。

(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、DV加害者であるのに配偶者からの離婚の求めに応じず、配偶者との復縁を希望するという方からの相談・依頼については、お受けすることができません。
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これに対し、DV加害者であっても、配偶者からの離婚の求めに応じ、または、配偶者との離婚を自ら希望するという方については、相談・依頼をお受けいたします。

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