弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、自動車保険に付いている特約で、利用できる条件を満たしていれば、弁護士に交通事故の件を相談・依頼するにあたって、ご自身が加入している保険会社が弁護士費用を負担してくれるというものです。

交通事故で加害者になった場合、自動車保険に加入していれば、被害者側との示談交渉・訴訟(裁判)などは、加入している保険会社またはその保険会社で依頼した弁護士が代わりにやってくれます。
これに対し、被害者側になった場合、加害者または加害者側の保険会社との示談交渉・訴訟(裁判)などは、被害者側がご自身で行うか、ご自身で依頼した弁護士が行うかになります。
この場合に、弁護士に相談したり、依頼したりするにあたって、保険会社が弁護士費用を負担してくれるというのが、弁護士費用特約なのです。

弁護士費用特約を利用することにより、弁護士費用の負担を気にすることなく、弁護士に交通事故の件を相談してアドバイスを求めたり、加害者または加害者側の保険会社との示談交渉・訴訟(裁判)などを弁護士に依頼したりすることができます。
弁護士に依頼することにより、面倒な示談交渉・訴訟(裁判)の負担を弁護士に一任することができるほか、損害賠償額が上がるケースも多いですから(●損害賠償額の3つの基準について)、被害者側にとって大変心強い特約といえます。

弁護士費用特約で賄われる上限額は、300万円まで(法律相談料は10万円まで)と設定されている保険が多いようです。
なお、弁護士費用特約を利用するにあたって、どの弁護士に相談・依頼するかは被害者側の自由であり、保険会社が紹介する弁護士でなければならないというわけではありません。

最近の自動車保険には、弁護士費用特約が付いていることが多いので、交通事故にあった場合は、弁護士費用特約の有無を確認されるようお勧めします。
弁護士費用特約の有無については、通常は自動車保険の保険証券に記載されています。
よくわからない場合は、保険会社または保険代理店にご確認いただくか、八戸シティ法律事務所にご相談ください。

弁護士費用特約を利用できる範囲

弁護士費用特約は、次のように、利用できる範囲が広いことも大きなメリットです。

①弁護士費用特約が付いた自動車保険の契約自動車での交通事故はもちろん、ほかの自動車での交通事故、歩行中の交通事故、自転車・バイクでの交通事故についても、弁護士費用特約を利用することができます。
②弁護士費用特約が付いた自動車保険の被保険者(保険の対象となる者)はもちろん、配偶者(夫または妻)、同居している親族(家族)が交通事故にあった場合も、弁護士費用特約を利用することができます。別居している子どもが交通事故にあった場合も、その子どもが未婚であれば、弁護士費用特約を利用することができます。
③弁護士費用特約が付いた自動車保険の契約自動車での交通事故については、家族以外の同乗者も、弁護士費用特約を利用することができます。
④交通事故以外の日常の事故についても、弁護士費用を負担してもらえる保険もあります。

弁護士費用特約が利用できるかどうかは、保険会社または保険代理店にご確認いただくか、八戸シティ法律事務所にご相談ください。

弁護士費用特約の利用と保険の等級

弁護士費用特約を利用しても、保険の等級には影響しません。
したがって、弁護士費用特約を使って弁護士に交通事故の件を相談・依頼したからといって、来年以降の保険料が高くなる心配はありません。
この点も、弁護士費用特約の大きなメリットです。

弁護士費用特約の利用方法

弁護士費用特約を利用できるかどうかが明らかでない場合は、お客様から保険代理店にご確認いただけば、教えてもらえるでしょう。
あるいは、弁護士にご相談ください。
その確認ができたうえで、弁護士がお客様からご依頼いただいたあと、弁護士から直接保険会社に対し、弁護士費用(着手金)を請求するというのが通常の流れです。
ただし、お客様が一旦弁護士費用(着手金)を立て替えたあと、お客様が保険会社に対し、立て替えたお金を請求するというシステムをとっている保険会社もあります。

弁護士費用特約によるご相談・ご依頼のおすすめ

弁護士費用特約は、交通事故の被害者側が経済的な負担を心配することなく、安心して弁護士をご利用いただくことのできる、大変優れた保険特約です。
八戸シティ法律事務所は、弁護士費用特約を利用してのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
是非ご利用ください。

【ご相談ください】
交通事故についてお悩みの方、まずはご相談ください。
交通事故の被害者側からの相談は、初回無料です。
また、交通事故の被害者側からの相談は、自動車保険の弁護士費用特約をお使いいただけます。
自動車保険の弁護士費用特約をお使いいただけば、1回目はもちろん、2回目以降も無料でご相談いただけます。
なお、交通事故の被害者側で一定の重大事故に該当する場合には、自動車保険の弁護士費用特約が付いていないときであっても、2回目以降も原則無料でご相談いただけます。

ご依頼いただければ、お客様の代理人として、交通事故に関する示談交渉、訴訟(裁判)などにあたります。
お客様に代わって、お客様のご希望を実現し、よりよい解決を得るための活動をいたします。
また、交通事故の被害者側は、ご依頼にあたっても、自動車保険の弁護士費用特約をお使いいただけます。

(ご注意)
八戸シティ法律事務所では、交通事故の被害者側のサポートに注力しているため、加害者側および自損事故を起こされた方からの相談・依頼は原則としてお受けしておりません。
また、交通事故の被害者側であっても、物損事故のみで自動車保険の弁護士費用特約が適用されない場合には、費用倒れとなる可能性が高いことから、相談・依頼はお受けしておりません。

●交通事故に関する弁護士費用
●重大な事故の場合の弁護士費用(交通事故)

交通事故についてはこちらもご覧下さい

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●解決までの流れについて(交通事故の被害者側)
●損害賠償の範囲について・その1(人身損害)
●損害賠償の範囲について・その2(物的損害)
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