2016年11月12日、青森県社会保険労務士会・青年委員会からのご依頼で、弁護士・木村哲也が、研修会の講師を務めさせていただきました。
研修会では、「交通事故が労災だった場合の対応について」と題する講演をさせていただきました。

セミナー※当日使用したテキストと受講者アンケート用紙です。

2014年2月にも、青森県社会保険労務士会・青年委員会からのご依頼で、同じテーマの講演を八戸の会場でさせていただいておりましたが、大変好評だったとのことで、今回は弘前の会場での講演をご依頼いただきました。

業務中・通勤中の交通事故で負傷・死亡した場合は、労災に該当しますが、労災保険を優先して適用するべきか、自賠責保険での治療を先行させるべきかといった問題点などがあります。
講演では、交通事故の民事損害賠償に関する基礎知識、自賠責保険・自動車保険・労災保険の相互の関係、交通事故労災が起こった場合の対応についてご説明させていただきました。

【講演内容】
第1 交通事故による民事損害賠償について
1 民事損害賠償とは
2 相当因果関係(損害賠償請求が認められる範囲)
3 交通事故による損害の項目
4 自賠責保険・自動車保険・労災保険
5 過失割合・過失相殺
6 交通事故による損害賠償の紛争解決手続
第2 自賠責保険・自動車保険・労災保険について
1 自賠責保険(強制保険)
2 自動車保険(任意保険)
3 労災保険
4 各保険制度の相互の関係
第3 交通事故労災が起きた場合の対応
1 労災保険と自賠責保険のどちらを使うべきか
2 交通事故が労災だった場合の対応

研修会にご出席された社会保険労務士の方々にアンケートをお願いしたところ、「自賠責保険と労災の関係がよくわかり参考になりました」、「加害者が自動車保険に加入していない場合の対応について、非常に役に立ちました」、「労災を先行した方が良いケースについて勉強になった」などのお声を頂戴いたしました。

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